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■入国に関する手続き
外国人が日本に入国するには、原則として、日本大使館あるいは領事館が発給した査証(ビザ)が必要です。ビザを取得するためには、在外日本公館に必要書類と申請書を提出するか、短期滞在の場合を除いて、あらかじめ日本で入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けて、これをビザ申請に添付する必要があります。
外国人が、「短期滞在」(15日または90日)の在留資格で入国する場合、日本と査証免除協定を締結している国の国民は、ビザがなくても入国できます。
そのため、日本にまだ拠点がない外国企業の外国人が日本で活動するためには、はじめに短期滞在資格で入国し、「投資・経営」や「企業内転勤」などの在留資格認定証明書を申請・取得した上で、いったん帰国し、これらの在留資格で再度入国することが必要となります。また、短期滞在期間に事務所の賃借り、備品の設置などの手続きを合わせて行うのが一般的です。
査証免除のない国の人については、あらかじめ本国の日本在外公館において、短期滞在査証を取得した上で入国をしなければなりません。
・ジェトロ-対日投資情報サイト:対日投資Q&A
日本の投資環境や税制、会社設立・運営、雇用について。
・在外日本公館
・入国管理局:名古屋入国管理局
日本法人や支店を設置する場合、設置から3週間以内に各地の法務局で「登記」の手続きが必要です。登記されるまでは営業活動はできません。
・ジェトロ-対日投資情報サイト:対日投資Q&A:会社設立・運営2-Q16
・金沢地方法務局
対日投資を行った日から15日以内に投資の区分に応じた報告書を日銀経由で財務大臣及び事業所所管大臣に提出する必要があります。なお、一部の業種や国によっては事前届出が必要です。株式保有比率が10%未満の場合は、届出が不要です。
・日本銀行
また、税務署と地方自治体の税務担当部署への「法人設立届出」や「事業開始届出」が必要です。詳細は、税務署にご確認ください。
・金沢国税局
・石川県41市町村リンク集
労働者を雇用した場合、「就業規則」を作成して労働基準監督署に届け出る必要があります。「健康保険」「厚生年金」は社会保険事務所に、「雇用保険」に関しては公共職業安定所に、「給与支払い」に関しては税務署にそれぞれ届け出る必要があります。
・労働基準監督署・公共職業安定所
・地方社会保険事務局事務所・社会保険事務所:石川県
・石川県行政書士HP
会員として登録する行政書士の名簿や無料相談会の日程など。
・石川県社会保険労務士会
会員として登録する社会保険労務士の名簿や無料相談会の日程など。
・北陸税理士会
税務相談会の案内や石川県、富山県、福井県の税理士の検索など。
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